第16条(他の制度等との調整)関係
(他の制度等との調整)
第16条
実施機関は、法令または他の条例の規定により、公開請求に係る公文書が、何人にも前条第3項に規定する方法と同一の方法により公開するこ
ととされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期
間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当
該同一の方法による公開を行わないものとする。ただし、当該法令または他
の条例の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限り
でない。
2 法令または他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該
縦覧を前条第3項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
【趣旨】
本条は、法令または他の条例に公文書の閲覧等による公開が定められている場合に、そ
の公開とこの条例による公開との関係について規定したものである。
【解説】
他の制度等に、閲覧等この本条例と同一の方法による公開が定められている場合であっ
ても、次に掲げる場合には、この条例による公開を行うこととなる。
(1)他の制度等が閲覧等の請求権者を限定している場合(公開請求者が他の制度等の請
求権者である場合も含む。)
(2)他の制度等が閲覧等を請求できる期間を限定しており、当該期間外に公開請求をす
る場合
(3)他の制度等が閲覧等の請求を一定の場合には拒否できるとしている場合(「正当な理
由がなければ拒むことができない」とする規定なども含まれる。)
〔具体例〕
他の制度等で公開を行うもの
1 閲覧等の期間が眼定されていないもの
閲覧
○ 貸金業者登録簿(貨金業の規制等に関する法律第9条)
○ 宅地建物取引業者名簿等(宅地建物取引業法第10条)
○ 建設業許可申請書等(建設業法第13条)
○ 道路台帳(道路法第28条第3項)
○ 測量業者登録簿等(測量法第55条の12第1項)
○ 建築計画概要書(建築基準法第93条の2)
○ 建築士事務所登録簿(建築士法第23条の8)
○ 資産等報告書等(政治倫理の確立のための福井県知事の資産等の公開に関する
条例第5条第2項)
縦覧
○ 都市計画図書(都市計画法第20条第2項)
謄本または抄本の交付
○ 開発登録簿(都市計画法第47条第5項 閲覧可)
○ 免許漁業原簿(漁業登録令第10条第1項 閲覧可)
○ 漁船登録原簿(漁船法第18条)
○ 船舶簿(小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第8条の3)
2 閲覧等の期間が限定されているもの
○ 土地改良事業計画書の写しの縦覧(土地改良法第8条第6項、第87条第5項、
第95条第3項、第96条の2第5項)〔20日以上の相当の期間〕
○ 都市計画の案の縦覧(都市計画法第17条第1項)〔公告の日から2週間〕
○ 入会林野整備計画書の写しの縦覧(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長
に関する法律第6条第4項)[30日以上の相当の期間]
○ 指定漁船調書の縦覧(漁船損害等補償法施行令第5条第3項)[公告の日から起
算して15日間]
○ 自然環境保全地域の指定案の縦覧(福井県自然環境保護条例第11条第3項)
[公告の日から2週間]
○ 特定非営利活動法人の定款、役員名簿等の縦覧(特定非営利活動促進法第10
条第2項)〔申請書を受理した日から2月間]
○ 指定非営利活動法人の事業報告書等の閲覧(特定非営利活動促進法第29条第
2項)[過去3年間に提出を受けたもの]
【運用】
本条の規定を適用した結果、この条例による公開の方法がないこととなるときは、公文
書非公開決定通知書で通知するものとする。